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●UIJターン新規就業支援事業について

市は,国の「わくわく地方生活実現パッケージ」に基づく地方創生推進交付金を活用した「UIJターン新規就業支援事業」を実施します。

●1 事業目的

北海道と協働して「UIJターン新規就業支援事業」を実施することにより、東京圏からの新規就業による本市への移住・定住の推進及び中小企業等における人手不足の解消を図ることを目的としています。

●2 事業概要

 対象者としての要件を満たす方に対し、予算の範囲内において次の金額を移住支援金として支給します。

(1)移住支援金

  ア 単身での移住の場合:  60万円
  イ 世帯での移住の場合:  100万円
 ※令和4年4月1日以降に、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき最大30万円、令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき最大100万円を加算します。

(2)対象者

 次のア~オのいずれも該当する方

ア 平成31年4月1日以降に市内に転入した方で転入から1年を経過していない方

イ 移住支援金の申請日から5年以上、継続して登別市に居住する意思を有している方

ウ 転入直前の10年間のうち、通算5年以上(※1)、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(※2)していた方

エ 転入直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していた方
※1 令和3年4月1日から東京圏(条件不利地域を除く)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も対象期間とすることができるようになった
※2 雇用保険の被保険者、又は個人事業主として東京23区に通勤していた場合に限る。

オ 北海道が開設したマッチングサイトに移住支援金の対象として求人を掲載する対象法人へ新規就業した方、又は1年以内に北海道が実施する「地域課題解決型企業支援事業費補助金」の交付決定を受けた方

(3)就職に関する要件

    次のア、イのいずれかに該当する方

ア 一般の場合
 次に掲げる事項の全てに該当すること。
 ①勤務地が東京圏以外の地域又は東京県内の条件不利地域に所在すること。
 ②就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
 ③就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
 ④週20時間以上の無期雇用契約に基づいて道実施要領の対象法人に就業し、申請時において当該法人に在職していること。
 ⑤マッチングサイトに上記②の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降に求人への応募をしていること。
 ⑥移住支援金の申請日から5年以上、当該法人に継続して勤務する意思を有していること。
 ⑦転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

イ 専門人材の場合
 道府県が実施するプロフェッショナル人材事業又は金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した方

(4)起業に関する要件

 転入後1年以内に、北海道が実施する「地域課題解決型起業支援事業」の起業支援金の交付決定を受けていること。

(5)テレワークに関する要件

    次のア、イのいずれかに該当する方

ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己意思により移住し、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

イ 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業 を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。

●3 移住支援金の返還

 次に掲げるいずれかに該当する方は、返還の対象となります。(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があると北海道および市長が認めた場合は対象外となります。)

    (1)全額の返還

ア 虚偽の申請等をした場合

イ 申請日から市外に転出した日までの期間が3年に満たない場合

ウ 申請日から移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が1年以内である場合

エ 地域課題解決型起業支援金の交付決定を取り消された場合

    (2)半額の返還

ア 申請日から、市外に転出した日までの期間が、3年以上5年以内である場合

●4 要綱・申請書類

●5 関連サイト等